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新規幹部
登録
18
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幹部の権限範囲
□ 解雇権
幹部は自店内にて勤務する社員について、担当上司に報告と承認の上での解雇権を有しています。
なおこれを解雇する場合には次のどれかに該当している必要があります。
(1)業務上によらない精神又は身体の障害により、もしくは虚弱又は老衰、疾病その他の事由により業務に耐えられないと認めたとき。
(2)勤務の状況が不良であって、業務の運行に支障があると認められたとき。
(3)性格、素養等の事由により、対象者の保護指導上重大な支障があると認められたとき。
(4)事業の縮小、変更、廃止等やむをえない業務の都合により必要があるとき。
(5)業務上の服務規程の重大なる違反、又は業務を怠ったとき。
(6)自店スタッフとして相応しくない非行があったとき。
(7)その他、幹部がその者に対して業務の続行が難しいと判断した時
ただし、担当上層部および社長の承認をもってこれを解雇する為、事前に必ず担当上層部への相談と連絡報告が前提となります。
よって人材の解雇については常に担当上層部に報告連絡相談を欠かさぬようにしてください。