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給与支給
細則
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1 給与に関する規則の詳細な取り扱いについては、この規則による。
2 給与は次の通り大きく2区分に分ける。
(1)日給区分
(2)手当区分
3 2による上記区分の詳細は次の通り
(1)日給区分
・基本日給
・成果日給
(2)手当区分
各種手当による。詳細については給与に関する規則を参照の事。
4 正社員各人の給与はすべて現場責任者の査定による。またこの査定は直属の上司である管理長職を通じて本部へ報告し、本部での決済及び承認が通過した段階においての支給となる。詳細については給与に関する規則を参照の事。※平成22年4月現在は本部宛にメールにて報告しこれをもって管理長職に共有する事とする。
5 給与の支給は資金原資の有無が絶対基準である。よって本部は各店の経営状態を定期的に正確に現場に報告する。この場合において次の項目をもって損益判断の基準とする。
(1)売上
(2)FLコスト
(3)水道光熱費
(4)店舗賃料
(5)宣伝広告費
(6)本部ロイヤリティー
(7)修繕・設備費
(8)その他支出
上記の項目から各月の損益状況を算出し、その数値に対して各店責任者に給与の支払権限を委譲する。支払金額等については給与に関する規則を参照の事。
6 上記記述の店舗ロイヤリティーについては確定した後も、社会情勢や経営状況などを考慮に入れ、検討の後に改変できるものとする。ただしこの場合は会社経営上層部及び会社幹部社員及び役員、総括スタッフの協議の元決定する。
7 この規定は平成19年11月から施行する事とする。