第7章
その他


(基本給・業務手当の改正)
第22条 
1、会社の経営状況を勘案して、基本日給・勤続日給、成果日給、各種手当を改正することができる。

(調整)
第23条 
1、管理職級社員に限り、会社の経営状況を勘案してその基本日給、業務手当、役職手当を調整する。

附則 
本規則の詳細な取り扱いについては給与支給細則でこれを定める。
この規則は平成25年 1月 1日から施行する

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