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第6章
年間成果
報酬給等
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(年間成果報酬給)
第21条
1、年間成果報酬給とは、毎年11月度から翌年10月度までの、年間を通じた数値結果に対する成果対価として支給されるものであり、店舗の年度損益の金額が、規定された内部留保金以上になった場合にのみ支払われる報酬の事を指し、内部留保金を確保出来ない場合は、年間成果報酬給の支給は無いものとする。
2、年間成果報酬給は店舗の労を表し、支給されるものであるがその最優先は店舗責任者であり、支給金額決定権は店舗責任者権限をもつ店舗責任者のみとする。
3、年間成果報酬給の支給の金額決定は、店舗責任者の意見見解を確認後、社長がこれを決定し、最終的に支給を行う。
4、店舗責任者権限不在の店舗に年間成果報酬給が発生した場合の金額決定は、社長に一任される。
5、年間成果報酬給の支給が許される者は上記記述の他に、店舗にて年度を全うして勤務している正社員のみがこの権利を有し、年度の途中からの入社や移動または年度の途中による退職や移動などがある場合には支給されない。
6、店舗責任者が年度の途中をもって他の店舗に移籍した場合は、移籍先と移籍元の年度通算損益を鑑み、社長の判断により決定する。
7、年度の数値が確定次第、店舗責任者は決められた期間の中で支給の手続きをスムーズに行う様に努めなければならない。又、これを怠った場合には年間成果報酬給の支給をしない場合がある。
8、店舗の独立制度を利用し、独立を行った際において、独立後の店舗損益結果の全ては、本部との契約の上、独立者(オーナー)に委ねられる為、この年間成果報酬の制度の支給対象からは除外される。
9、社全体の著しい経営の悪化及び、社の存亡にかかわる不測の事態・災害・天災・法令改正等が発生した時は、その支払い実行を遅延又は行わない場合がある。