第5章
給与構成
と諸手当


(各種日給の意味と計算方法)
第13条
1、ここに各種日給の意味と計算方法を記す。尚所定外賃金以外の深夜勤務についての割増金額については成果日給の枠内に積算して支給する事とする。この内容については随時検討により変更することがある。
(01)基本日給 → 社員の生活を保全するためにあるもので1日あたり全社員に6000円が支給される。
(02)成果日給 → 日々の業務の成果に連結した給与で業務成果の状態によると同時に深夜勤務における割増金額及び超過勤務に対する残業分を内包する。

(各種諸手当の意味と計算方法)
第14条
1、ここに各種手当の意味と計算方法を記す。尚この内容については随時検討により変更することがある。
2、各種諸手当の支給において月の勤務満了前に退社や解雇などの理由で、その勤務が満了出来なかった場合には、その他の手当についての支給はされない。なおこの場合のその他の手当とは、01)家族手当(02)通勤手当(03)役職手当(04)勤労手当(05)所定外賃金(06)年末年始手当を指す。なお役職を兼務する場合においてはその上位役職の手当分のみを支給する事とする。また所定外賃金についてはその性質上この限りでない。
(01)家族手当
(02)通勤手当
(03)役職手当 
(04)勤労手当
(05)所定外賃金
(06)年末年始手当

(家族手当) 
第15条 
1、家族手当は、扶養する家族の保全と幸せの観点から下記の扶養親族のある正社員に対して支給する。
(1)配偶者
(2)満22歳に達する日後の最初の12月31日までの子
(3)実父実母及び義父義母
(4)会社からの健康保険証の発行が成されている上記(1)から(3)までの扶養親族
※祖母祖父及び孫は対象外とする。
2、家族手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については 5,000円。同項第2号に掲げる扶養親族については、1人3,000円、同項第3号に掲げる扶養親族については、1人3,000円とする。とする。また1号から3号に該当しない場合にはその家族手当は認めない。
3、新たに社員となった者に扶養親族がある場合、又は社員に上記に掲げる扶養親族が生じた場合、及び扶養親族の要件を欠くに至った場合は所定書類もしくは口頭連絡により社長に届け出なければならない。(2010年現在は口頭申告をその方法とし今後所定の書類要旨一覧を整備する模様)
4、給与計算締日以降にかかる要件の生じた場合は翌月から支給し、その要件を欠くに至った場合は、その要件を欠くに至った月まで支給する。
5、偽りの報告が発覚した場合は減給とし、その計算は、過去に家族手当を受けた月数×平均家族手当金額×2とする。
6、家族手当については扶養、否扶養の真偽を確認することとするが、本人からの申告を前提とし、申告がない場合や、申告を放棄した場合には支給されない。またこの場合の、扶養、否扶養の真偽の確認については、当社からの健康保険証の発行が成されているかどうかがその判定基準となる。
7、共に配偶者が社内に存在する場合には、配偶者に対する手当は夫からのみとし、妻からの配偶者手当を二重に受け取ることは出来ない。

(通勤手当)
第16条 
1、通勤手当は、車通勤である正社員に対して支給する。また、支給額についても地図上、自宅から勤務地までの直線距離により決定する。
片道0.1km以上 2km未満 →  1,000円
片道  2km以上 4km未満 →  2,500円
片道  4km以上 6km未満 →  4,100円
片道  6km以上 8km未満 →  6,500円
片道  8km以上10km未満 →  8,900円
片道 10km以上15km未満 → 11,300円
片道 15km以上20km未満 → 13,700円
片道 20km以上25km未満 → 16,100円
片道 25km以上30km未満 → 18,500円
片道 30km以上35km未満 → 20,900円
片道 35km以上40km未満 → 24,500円
片道 40km以上45km未満 → 32,500円
片道 45km以上50km未満 → 32,500円
片道 50km以上55km未満 → 40,000円
片道 55km以上       → 50,000円
2、給与計算締日以降に新たにかかる要件の生じた場合は事務手続完了後の月日から日割り支給し、その要件を欠くに至った場合は、その要件を欠くに至った月日まで日割り支給する。
3、新たに社員となった者、及び、異動により勤務店舗が変わったときは、毎月20日の時点での所属店舗をその積算の基底とし、また雇用形態においても前述の通りこれを反映する事とする。
4,上記のすべてはあくまでも自己申告制とし、通勤形態が変更となった場合には必ず本部にそのことを報告すること。
5,通勤形態に不正や間違いがあった場合には、遡り支給された金額の全額を給与から控除する事とする。
6,退社や解雇などで月の勤務が満了されない場合においては通勤手当の支給は行わない。
7,管理長職級の役職者に対してはその業務上、通勤手当の積算が困難な為、一律月額2万円を支給する事とする。
8,上記以外の理由により出勤日数の過度な不足がある場合にはその都度社長による判断とする。

(役職手当)
第17条 
1、役職手当は、管理長職(FC事業部については本部長職が同等クラスとする)、総括職、責任者職、店長料理長職、副店長及び料理長補佐職、又はこれらの者と同等と認めた社員(以下「管理職級社員」という。)に対し支給する。なお各役職手当は月の勤務が満了し業務が完了した事をもっての支給とし、月半ばでの降格人事及び自己都合による退社または解雇などの場合には支給を行わない。なおこの数字は協議の上変更することがある。
2、役職手当額は下記のとおり。
(1)管理長・本部長職 → 50,000円
(2)総括職  → 40,000円
(3)責任者職 → 30,000円
(4)店長・料理長職 → 20,000円
(5)副店長職・料理長補佐職 → 10,000円

(勤労手当)
第18条 
1、勤労は下記に記する内容に順じた社員に、月一律5,000円を最大値として店舗がスタッフに支給するものである。
(1)各店責任者が明示した勤労基準に合致している事
(2)各店責任者から定刻通り本部に勤労対象者の報告がある事
(3)店舗の損益が赤字でない事
(4)上層部の承認がある事

(所定外賃金)
第19条 
1、所定勤務時間を超え、又は所定休日に勤務を命じられた場合、並びに深夜に勤務を命じられた場合の手当については、所定外賃金として充当することとする。所定外賃金の詳細については、給与の減算と加算 第8条の4を参照の事
2、所定外賃金は必要に応じて支給することがある。その支給額については、社長が決定するものとする。

(年末年始手当)
第20条 
1、年末年始の手当の施行、その支給金額、実施期間等の内容は店舗責任者が決定し、社長の承認をもって支給される事とする。
2、年末年始手当は、店舗のレイバー負担とし、定められた申請基準に則り、1月度の給与支給日に支給する。

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