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第4章
基本日給
と昇給
と見直し
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(基本日給)
第9条
1、基本日給は社員の生活を保全するものであり雇用される間において揺るぎのないものとする。
(昇給)
第10条
1、以下にその昇給内容を記載する。尚この内容については随時検討により変更することがある。
2、また勤続開始起算日については正式な正社員雇用が開始され、各種保険適用が叶った月とし、この判断は本部事務スタッフにて計算し決定する。
3、上期の正式雇用対象期間は 11月1日〜4月末日 下期の正式雇用対象期間は 5月1日〜10月末日 とする。
4、成果日給は月度毎で変更を行う事が出来、店舗の損益や本人の能力の評価となる。その数値決定は店舗責任者のみに与えられた権限であり、社長の承認をもって実行されるものとする。
5、各店舗責任者はその責任と権限下において、所属店舗の正社員各人の成果日給の確定を定められた日程期間中に行い、これを本部に報告し、社長の了承をもって、成果日給の確定処理を行い、これを年度末に行うものとする。
6、成果日給の確定処理においてそのガイドラインは店舗の経営状態が良好であり黒字であることを基本とする。
7、次の各号に該当する社員には成果日給の昇給を行わない。
(1)休職中の者。または昇給に値する要因の期間中(6ヶ月間)の3分の2以上を勤務していない者。
(2)勤務実績又は業務能力の極めて不良の者。これらは各店責任者及び管理長または社長の判断とする。
(3)年間の所定労働日数に対する欠勤率が20%以上の者
(4)就業規則第37条第1項(4)の停職処分を受けた者(但し、その処分を受けた日の次の定期昇給に限る)
(5)店舗責任者又は店長料理長クラスの役職者、若しくは総括職の異議があった者
(6)社長、及び会社役員または経営上層部の異議があった者
8、店舗の移動などによる人事評価の判断については、移動元店舗責任者と移動先店舗責任者の協議による事とし、これに担当管理長及び社長の承認をもって決定する。
(臨時昇給)
第11条
1、臨時昇給は必要があると認めたとき行う。なお、昇給の基準とその判断はその都度、社長が定めるが次のような場合がその参考となる。
(1)会社の経営に対し顕著に著しく貢献したと思える時
(2)会社についてのイメージを大きく前進させ好転させたと思える時
(3)会社の戦略上、未来について明るい展望を示したと判断して良いと思える時
(給与の見直し)
第12条
1、次の場合に該当する時は成果日給を見直し降給とする。尚この内容については随時検討により変更することがある。
2、成果日給の見直しは月度毎に行う事が出来るものとする。その数値決定は店舗責任者のみに与えられた権限であり、社長の承認をもって実行されるものとする。
3、各店舗責任者はその責任と権限下において、所属店舗の正社員各人の成果日給の確定を定められた日程期間中に行い、これを本部に報告し、社長の了承をもって、成果日給の確定処理を行い、これを年度末に行うものとする。
4、なお成果日給の見直しにおいてそのガイドラインは次の通りとする。
(1)店舗の経営状態が6ヶ月の上下期内において計3ヶ月以上赤字である場合。
(2)期間中の経営状態の損益数値がトータル計算でマイナスである場合。
(3)上記の(1)(2)の2項目が発生した場合、役職者及びその他の正社員はすべてにおいて成果日給を見直す(降給する)義務を負う。尚この義務の行使については各店の責任者の判断許可と管理長及び社長の最終許可及び承認が必要となり、責任者は本部にこれを報告する必要がある。
6、次の各号に該当する社員は成果日給の見直し(降給)を行わない。
(1)休職中の者。または降給に値する要因の期間中(6ヶ月間)の3分の2以上を勤務していない者
(2)店舗責任者又は店長料理長クラスの役職者、等の幹部スタッフから異議があった者
(3)社長、及び会社役員または経営上層部の異議があった者
7、店舗の移動などによる人事評価の判断については、移動元店舗責任者と移動先店舗責任者の協議による事とし、これに担当管理長及び社長の承認をもって決定する。