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第3章
給与の
減額と加算
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(給与の減額と加算)
第8条
1、所定の勤務日数並びに勤務時間の全部又は一部を業務に従事しなかったときは、その従事しなかった日数、又は時間に対する給与を支給しないことがある。
2、欠勤、遅刻、早退については次のとおりとする。
(1)欠勤 → 当日の欠勤については連絡があるなしに関わらず、欠勤に要した日数を労働に要していないものとし、給与として支給しない。また連絡がない場合の欠勤については解雇を対象として検討する。
(2)遅刻 → 当日の遅刻については連絡があるなしに関わらず、遅刻に要した時間を労働に要していないものとし、給与として支給しない。また連絡がない場合の遅刻については解雇を対象として検討する。
(3)早退 → 当日の早退については上司に相談し、その上司の承諾を得た場合については早退を認める。また早退に要した時間を労働に要していないものとし、給与として支給しない。また連絡や理由がない場合の早退については解雇を対象として検討する。
3、上記1号2号3号の理由で労働に要していない分については、1日の日給を8時間で割り、その時間給与を支給しない。なお、すべては忌引やその他のやむおえぬ理由の場合はこの限りではない。またこの場合には必ず上司に報告を行うこととする。また体調管理の欠如による病欠や体調不良などはやむおえぬ理由とはしない。
4、当社の給与計算はすべて、当社規定のモバイルシステムでの打刻を中心とし、これを賃金台帳の基底とする。
5、モバイルシステムでの打刻とは当社が使用しているモバイルを利用した勤怠管理システムの事を指す。
6、モバイルシステムの打刻漏れや打刻忘れについては、勤務を証明する事が不可能な為、遅刻・早退・欠勤などの対象となる可能性がある為注意する事。
7、当社は給与の台帳をモバイルシステムの打刻データを基底とし、あくまでも営業現場からの申告(報告)制としている為、すべてはこれを根底とする。
8、遅刻・早退・当日欠勤・当日出勤の有無については店舗の責任者の判断により、店舗責任者はその報告をモバイルシステムの勤続時間数にて本部に行う義務がある。また 遅刻・早退・当日欠勤・当日出勤 の事実があるのにも関わらずその報告がなく、後日判明した場合にも必ず報告することを要し、万が一本部調査により発覚した場合にも控除・所定外賃金等の対象となる。
9、所定外賃金の給与についての積算方法は次の通りとする。
(1)社の勤務時間を9時間拘束60分休憩とし、かかるそれ以上の勤務については、所定外賃金とする。
(2)所定外賃金は基本勤務時間外の営業時間に勤務した場合にのみ支給される。
(3)また勤務時間の基底はモバイルタイムカードの打刻時間での申告とする為、あくまでも営業現場からのモバイルシステムを利用した報告によるところとする。
(4)所定外賃金の1時間あたりの手当額の設定についてはモバイルシステムの設定時間給とし、夜10時以降については1.25倍とする。
10、その他必要に応じて、それぞれの給与については例外的措置を認め、これについては幹部会議での決定及び経営上層部での承認の上、社長承認をもって実行する事とする。