第2章
給与の
支払方法


(給与の支払方法)
第4条  
1、給与は現物支給は行わず通貨にて直接社員にその全額を支給する。但し、法令に定めのあるものは、これを控除して支給する。なお、社員の同意を得た上で当該社員の指定する銀行等の預金口座等へ振込みにすることができる。また当該社員の指定する銀行口座の申告が遅延した場合については申告後に支給する事とし、防犯上の観点から現金支給は行わないものとする。

(給与の計算方法及び支払日)
第5条  
1、給与の計算期間は月の21日より20日までの期間について支給する。
2、新たに採用された社員及び昇給した社員の給与は発令の日から支給する。
3、社員が退社した場合には、退社日までの給与を支給する。
4、社員が月の途中で採用となったときは、採用日(実質労働勤務開始日)から支給する。月額の場合は、労働日数又は時間を所定労働日数又は時間で除した額を支給する。
5、給与の計算事務は毎月20日に締め切り(以下「給与計算締日」という。)その月の末日に支給する。但し、給与計算締日後に発生した事項の給与は翌月からとする。なお、支給日に金融機関が休業日の場合はその前日とする。
注意)今後、月度給与締日を末日に変更する。またその発令は社長の決定とする。

(休暇等の取り扱い)
第6条  
1、就業規則第27条、第28条の場合も通常の基本日給と成果日給の合計を支払う。

(給与の非常時支払)
第7条  
1、次の各号に該当する場合には、社員又は遺族の請求により給与の支給日以外にも既往の労働に対する給与を支給する。
(1)社員の収入によって生計を維持する者が疾病にかかり、または災害を受けた場合。
(2)社員が死亡した場合。
(3)その他、やむを得ない事由があると社長が認めた場合。
(4)上記の理由以外によっての給与の前払いや一時払いなどは基本的には行わない。

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