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第1章
総則
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(目的)
第1条
1、就業規則第29条の規定により、社員の給与について必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2条
1、この規則において「社員」とは就業規則第7条第1項に定める手続きにより採用された者をいう。
(給与の構成)
第3条
1、給与の構成は次の通りとする。
2、各種日給
(01)基本日給
(02)成果日給
3、各種手当
(01)家族手当
(02)通勤手当
(03)役職手当
(04)勤労手当
(05)所定外賃金
(06)年末年始手当
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