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社員の旅費に
関する規則
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(趣旨)
第1条
1、この規則は就業規則第26条の規定により、会社及び店舗の業務のために出張する社員に対し支給する旅費に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条
1、次に掲げる用語の意義はそれぞれ各号の定めるところによる。
(1)出張命令者 社長又はその委任を受けた者で出張命令を発する権限を有する者。
(2)社員 就業規則第7条に定める手続きにより採用された者。
(3)出張 社員が業務のため一時その勤務の会社を離れて旅行することをいう。
(出張命令等)
第3条
1、出張命令者は業務の円滑な執行を図るため特に必要を認めた場合で、予算上旅費の支払いが可能である場合に限り出張命令を発することができる。
2、社員は自家用私用車により出張しようとするときは、あらかじめ出張命令者の承認を得なければならない。
3、出張命令者は前項の届出があったとき、特別な事由のある場合は承認することができる。
4、出張命令者は他よりの依頼によりスタッフに出張命令を発しようとするときは、あらかじめ当該社員に承諾を得ておかなければならない。
(旅費の支給)
第4条
1、出張命令者は社員が出張するとき、特に必要と認めたときは概算払いすることができる。
2、前条4項により社員が出張したときは、出張依頼した者が旅費を支給する。
(旅費の請求)
第5条
1、旅費の請求は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路及び方法により出張しがたい場合は、現によった経路及び方法により計算し請求する。
2、旅費の種類及び運賃は次のとおり。
(1)鉄道運賃は、鉄道の旅行について路程に応じた旅客運賃。なお、往復100q以上の旅行については急行料金又は特別急行料金を加算することができる。
(2)船賃は、水路の旅行について路程に応じた旅客運賃。但し、運賃の等級を3階級に区分する船賃の場合は中級の運賃、又座席指定料金を要する船舶については座席指定料金を加算することができる。
(3)航空賃は、現に支払った航空旅客運賃による。
(4)車賃は、陸路(鉄道を除く)の旅行について現に支払った旅客運賃による。
(5)日当に一律2,000円を付加する。但し、4時間以上、300q以上とする。またこの領収においては出張者の受取印をもってこれに変える。
(6)宿泊料は一律8,000円とする。但し、宿泊施設の指定があった場合はその額。
(7)上記すべての旅費についてはこれを正確に明示し、かかる領収証及びその他の証明となる物を本部に提示し、社長の決済を受け支給する事とする。また出張者は文書によってこれを報告し、旅費の証明となる物と金額をその場で交換しこれを受領した証とする。
(8)上記項目(5)については、日々の出張が日常業務となる営業職またはこれに準ずる営業行為を行う社員には適応されない。
(9)遠隔地である事業店舗(FC事業部管轄店舗)に所用の為に移動した場合には一律往復1000円を支給する。また会社上層部社員については交通費をもってこれにかえる為、支給についてはこの限りではない。
(10)日々の業務の中で当社店舗を巡回する場合については別途交通費をガソリン代として支給する。またその額と対象社員については個別に社長判断として決定する。
(公用車による出張)
第6条
1、公用車による出張の日当は、第5条の2項の5のとおりとする。
(自家用車による出張)
第7条
1、自家用車による出張の日当は、第5条の2項の5のとおりとする。
2、社長の命令により日常的かつ頻繁に出張が発生する当社上層部社員においては、一律5万円を出張旅費及び実費諸経費として支給する。この場合は受領証の押印と署名が必要である。
(旅費の調整)
第8条
1、出張者が1週間以上の長期出張でこの規則による旅費を支給した場合、通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その必要としない部分の旅費を調整し支給しないことができる。
2、前項による調整は、次のとおり
(1)運賃については、実費
(2)日当については、1日につき半日日当
(3)宿泊料については、実費
附則 平成22年 1月 1日施行