アルバイト
取扱要綱


(アルバイトの範囲)
第1条
1、株式会社エフシーナス社員就業規則(以下就業規則という)は、第7条第3項の規定及び第1条の2の(3)に基づき、一定の期間、又は時間を定めて時給により雇用される者をいう。またその呼称をパート若しくはアルバイトと呼称する(以下アルバイトと呼ぶ)。

(雇用管理の留意点)
第2条
1、アルバイトの雇用についての留意点を次のように定める。
(1)雇用にあたっては、労働条件を明示した労働契約書(労働条件通知書)を締結(交付)しなければならない。
(2)雇用期間の有り無し及び期間は、本人と話し合いの元決定し、雇用期間が有る場合には、契約締結時にその契約の更新の有無を明示しなければならない。尚、契約期間を1回以上更新し、1年を超えて継続して雇用している労働者と契約を更新する場合は、契約の実態及びその者の希望に応じて契約期間に配慮すること。
(3)雇用期間が有の時において契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対して、契約を更新する場合またはしない場合の判断基準を明示しなければならない。
(4)契約の締結後に(1)または(2)について変更する場合には、労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければならない。
(5)契約締結時に、その契約を更新する旨明示していた有期労働契約(1年を超えて継続して雇用している場合に限る)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
(6)雇用締結の継続的な実体(1年以上の雇用勤務の実態)がある場合においての更新についてはこれを省略し、かかる現在の契約と同等の契約条件をもって更新する事とする。またこの場合は雇用契約の締結作業を行わない事によってこれを明示する。
(7)雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合には、遅滞なくこれを交付しなければならない(雇止めの後に労働者から請求された場合も同様)。

(勤務・服務)
第3条
1、労働契約書(労働条件通知書)によるものの外は就業規則(第11、12、13、27,28、35条を除く)を適用する。

(賃金)
第4条
1、アルバイト各人についての賃金は次のように規定する。
(1)賃金は、能力に応じた時間給を支給する。
(2)その他、給与に関する規則を適用する。但し、手当及び賞与の支給はない。
(3)アルバイト各人の時給についてはかかる業績を鑑みて直属の担当上司が決定し、これを本部上層部にて了承し、社長の承認を経て決定実行支給する。
(4)アルバイト各人の時給の決定と支給については本部申請メールフォームを使用して申請することとする。
(5)この場合の支給該当期間やその他の注意点については、当社スタッフWEB上のP/A及び準社員に対する時給変更申請の項目の、注意点一覧に準拠する事とする。

(所得税)
第5条
1、所得税法による給与所得の源泉徴収についてはその実態により法の定める取扱いとする。

(その他)
第6条
1、その他の要項を次の通りとする。
(1)出張旅費については、社員に準じて支給するが、すべての判断については個別に担当上司の判断とする。
(2)各種社会保険及び健康保険については原則として適用しない。ただし正社員及び準社員についてはこの限りではない。また労働日数や時間により労働基準法を適応して個別に判断し適応する。
(3)かかる給与から必要となるべく控除金額を控除する。その対象は社会保険料及びその他の法規制によるもの。またその他会社が必要と認めた該当部分について本人の了承があった場合にはこれを控除する。
(4)この要綱は平成22年1月1日から適用する。

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