第9章
会社組織
構成一覧


(幹部社員)
第39条 
1、会社は各営業店舗に1名の店舗責任者を任命する事としこれを店舗責任者とする。またこの任命にあたっては社長及び管理長職(本部長職)、総括職、と協議の上、第2章第6条の通り社長がその任命権を行使する事とする。
2、会社は各営業店舗に店長及び料理長を任命する事とする。またこの任命にあたっては社長及び管理長職(本部長職)、総括職、責任者職と協議の上、第2章第6条の通り社長がその任命権を行使する事とする。
3、会社は上記1項2項の社員を管理職とし、これを会社の幹部社員と位置づけ定義し、社の宝として大切に育成し、その生活の保全を最優先として考慮する事とする。
4、部署や店舗により上記は絶対事項とせずあくまで幹部社員の意見を聞いた上でその役職の配置を決定する。

(経営上層部社員)
第40条
1、会社はその時勢や事情によって管理長職(本部長職)を複数名任命する事とし、またこの任命にあたっては第2章第6条の通り社長がその任命権を行使する事とする。
2、会社は上記1項の社員を社の管理職とし経営に係る判断を協議する者として受け入れ、これを会社の経営上層部社員と位置づけ定義し、社の宝として大切に育成し、その生活の保全を最優先として考慮する事とする。
3、経営上層部社員としての役職者は、管理長職・本部長職・役員職のすべてとする。

(会社組織構成)
第41条
1、会社は社長を代表基点として逆ピラミッド構成を成す事とし、その上位に上層部である管理長・本部長職・総括職・責任者職・店長料理長職・副店長料理長補佐職・一般正社員・準社員・パートアルバイト社員として構成し、全社員一丸となって業務に邁進し、社会的貢献と会社存在意義を理解し、大切な取引先企業、及び、すべてのお客様、そして全社員の幸せ追求の為に努力精進する事とする。

(改正)
第42条 
1、この規則の改正は、役員及び経営上層部社員(社長及び管理長職級社員)と協議して行う。

附則   
この規則は、平成25年1月1日より施行する。

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