第8章
研修及び
福利厚生


(研修)
第38条 
1、社員は業務に関する知識又は技術の向上の為の教育もしくは研修を命ぜられたときには、特別の理由のない限りこれを拒んではならない。
2、前項に要した日数又は時間は、通常の就業とみなして給与を支払う。また出勤日数などについては研修先からの報告、またはこの報告が研修先からなき場合には自己報告をもって判断する。
3、遠隔地(居住地からの通勤が困難であると社長が判断した場合)での研修には、一時的な社員寮を研修受講社員に確保する。またこの場合の寮費については全額会社負担とする。
4、遠隔地(居住地からの通勤が困難であると社長が判断した場合)での研修には1日あたり1000円を食事手当として支給する。また研修先で食事が出る場合にはこの半額分である500円を1日あたり支給する。また研修公休日は積算対象外とする。
5、研修にかかる交通費及び上記以外の事項についてはその都度状況に応じて社長判断とする。

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