第7章
表彰及び懲戒


(表彰)
第35条 
1、社員又は社員のグループ団体で、次の各号に該当し、一般の模範とするに足ると認められたときには、これを表彰する。
(1)品行方正、業務に誠実で、勤務成績が特に優秀なもの。
(2)災害を未然に防ぎ、又は非常の際に特に功労のあったもの。
(3)社会的に功労があり、会社並びに事業の発展に著しく寄与したもの。
(4)勤続年数が5年、7年、10年、12年、15年、17年、20年、22年、25年、27年、30年を満たす者。
(5)その他著しい功績のあったもの。
(6)その他社長が認めたもの。
(7)上記(1)から(5)までの要項を毀損しない模範的勤務状態があるもの。
2、前項の表彰は、賞品又は賞金を授与、又その他の方法によりこれを行う。

(懲戒)
第36条 
1、社員が次の各号に該当するときは、懲戒を受けることがある。
(1)正当な理由なくして、無断欠勤3日に及んだとき。
(2)業務上の怠慢又は不行届により、事故を発生せしめたとき。
(3)故意又は重大な過失により、会社に損害を与えたとき。
(4)雇入れの際に履歴を偽り、又は不正な手段を用いて雇入れられたとき。
(5)会社の定める諸規則、要項及び関係諸規則に反し、指示に従わないとき、又は偽りの届け出書類を作成していたとき。
(6)会社の信用を失墜する様な行為を行ったとき。
(7)その他上記各号に準ずる行為があったとき。
(8)その他社長が懲戒を必要としたとき。

(懲戒処分)
第37条 
1、前条の規定による懲戒は次の区分による。
(1)戒告 → 書面をもって当該事項を指摘し、将来を戒める。
(2)減給 → 給与を一定期間減ずる。但し、その額は1回につき平均賃金の1日分の半額以内、総額が一賃金支払期間における賃金の総額の10分の1を超えない額とする。
(3)昇給停止 → 次期昇給を1年を越えない範囲で延期する。
(4)停職 → 1日以上3ケ月以内の間出勤を停止し、その期間の給与は支給しない。
(5)降職(格) → ア.社員の格付を降格する。イ.社員の役職を降職し、格付を降格する。
(6)解雇 → ア.30日前に予告、又は30日分の予告手当(平均給料)を支払って解雇する。イ.予告期間を設けることなく即刻解雇する。

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