第6章
災害補償


(災害補償)
第34条
1、社員が業務上負傷し、又は疾病に罹ったときは労働者災補償保健法を適用する。
2、この場合あくまでもかかる保険整備に加入している必要があり、この対象外となるパートアルバイトについては該当外とする。
3、社は労働基準法に則って社員に対してこれを適応する。

【戻る】