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第5章
安全衛生
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(安全保持義務)
第30条
1、社員は就業にあたって諸規定並びに上司の指示に従い、対象者の保護を重んじ、災害の未然防止に留意し、安全保持並びに保護衛生に努めなければならない。
(災害の措置)
第31条
1、社員が災害の発生、又はその虞のあることを知ったときには、その状況に応じ臨機の措置をとるとともに直ちに上司に報告し、その指揮により行動しなければならない。
(健康診断)
第32条
1、社員は毎年定期及び臨時に会社が行う健康診断、もしくは伝染病予防接種を希望により受けることができる。またこれについては会社が指定する条件に準拠していなければならない。またこの条件はその都度会社側より指定する事とする。
(保護措置)
第33条
1、社員が精神病、伝染病又はこれに類する疾病に罹ったときは、医師の診断に基づきその者の就業禁止など必要な措置を行う。