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第3章
服務
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(服務の基本)
第17条
1、社員は職務の公共性を認識し、社会のため民主的、能率的かつ誠実に業務を遂行しなければならない。
(兼務の禁止)
第18条
1、社員が社長の命ずる業務以外の公私の職を兼ねようとするときは、社長の承認を得なければならない。また正社員は業務の兼務を禁止する。
(出勤・退勤)
第19条
1、社員は始業時刻までに出勤し、自ら所定のタイムカードに打刻しなければならない。
2、退勤の際は火気等に留意し、危険のないよう点検し、自ら所定のタイムカードに打刻しなければならない。
3、出勤退勤の算出においては各店記録の当社モバイルシステムを採用としこれをタイム打刻する事により算出する。
4、上記項目3を容易とする為各店には記述用の記録紙を設置する。また当社はこれをジョブカードと呼ぶ。
5、勤務各人はこれを必ず記載しモバイルシステムの打刻の為に必ず店舗に保管しなければならない。また本部はこれを月に一度回収し保管する。
(欠勤)
第20条
1、社員が疾病その他の事由により欠勤しようとするときは、予めその事由及び期間を直属の上司を経て社長に連絡し、その許可を得なければならない。
2、病気欠勤が7日以上に及ぶときは、医師の診断書を社長に提出しなければならない。
(遅刻・早退・外出)
第21条
1、社員が勤務時間中に発病その他やむを得ない事由により遅刻又は早退もしくは外出しようとするときは、その事由及び時間を、直属の上司に連絡し、その許可を得なければならない。
(非常災害時の出勤)
第22条
1、勤務場所及びその付近に出火その他非常災害が起ったとき、もしくはその災害の発生のおそれがあるときには、社員は速やかに出勤し、社長もしくは直属の上司の指示に従わなければならない。
2、対象者に非常事態が発生、もしくはそのおそれがあるときも同様とする。
(勤務時間と休憩)
第23条
1、所定労働時間は、毎年1月1日を起算日とする1ケ単位の変形労働時間制とし、週の労働時間は1ケ月平均して40時間以内とする。
2、始業時刻、終業時刻及び休憩時間は各店舗の責任者の命ずる通りとする。
3、シフト表は各店舗毎に店舗責任者またはこれに指示された者が作成して起算日までに各人に通知する。
(休日)
第24条
1、社員の休日は毎月作成するシフト表のとおりとする。
(時間外勤務及び休日勤務)
第25条
1、業務上、対象者の保護上等必要のあるときは、第23条及び第24条の規定にもかかわらず、所定勤務時間外又は休日に勤務させることがある。
2、前項の休日勤務をした場合には、勤務の状況によりその月のシフト内において、可能な限り他の日をもって休日に替えることができる。但し、この場合は少なくとも5日前に振り替えるべき休日と労働日を特定して、当該社員に通知するものとする。
(出張)
第26条
1、社長は業務上の必要に応じて社員に対し、出張を命ずることができる。
2、旅費の支給については、社員の旅費に関する規則でこれを定める。
(年次有給休暇)
第27条
1、年次有給休暇については労働基準法その他関係法令の定める法令の元にこれを制定し、それぞれの勤続期間に応じて法令通りとする。
2、年次有給休暇の申告は所属する店舗の責任者(若しくは直属の上司)にこれを報告申請し、店舗責任者(若しくは直属の上司)により受理された後、本部所定のメールフォームを使用して本部に申請をすることとする。
3、年次有給休暇の買い取りは法令に則って行わない。
4、年次有給休暇の取得は個人的観点からではなく、チームや組織全体の状況を把握し、協調性をもってこれらの申請申告を行う事とし、場合によっては他の者とのバッティングにより、社の運営に支障があると判断した場合には、上司の判断により、これを別の日に差し替える事を要請する。また申請者はこれを誠実に受け入れ協力しなければならない。
4、年次有給休暇のカウントは本部にて行い規定回数以上の取得は認めない。
5、年次有給休暇の取得日数は第28条の特別有給休暇の取得回数と合算して計算しこれを含める。
(特別有給休暇)
第28条
1、社員が次の各号の1に該当するときは、それぞれ各号に該当する日数を、特別有給休暇として店舗事情を超えて優先的に与える。
(1)父母(養継父母を含む)、配偶者、子(養子を含む)が死亡したとき → 3日
(2)祖父母、兄弟姉妹、配偶者の両親、孫が死亡したとき →2日
(3)配偶者または、子が出産したとき → 1日
(4)その他社長が指示したとき
2、前項1号より3号までの休暇を受けようとするときは、所属する店舗の責任者(若しくは直属の上司)にこれを報告申請し、店舗責任者(若しくは直属の上司)により受理された後、本部所定のメールフォームを使用して本部に申請をすることとする。
3、1日あたりの休暇の賃金は、日当給の全額を支給する。
4、特別有給休暇の取得日数は年次有給休暇の日数に加算して計算する。
5、特別有給休暇は事前申請の制約は受けないものとする。
6、店舗責任者はスムーズに申請者の休暇を許可し、休暇間の店舗の運営調整に尽力する事とする。