第2章
人事


(人事の原則)
第6条  
1、会社の社員に関する人事は、社長において決定する。
2、人事の発令は社長による辞令をもって行う事とする。

(採用)
第7条  
1、社員の採用は、就職を希望する者について採用試験及び書類審査、並びに面接による選考により行う。
2、社員に採用された者は、指定された日に着任しなければならない。
3、社長は、必要があると認めた時は、アルバイトを雇用することができる。なお、アルバイトについては別に定める。

(試用期間)
第8条  
1、社員として採用した者は、採用の日から1ケ月〜3ケ月間を試用期間とする。試用期間の終了は、直属上司及び社長の判断による。
2、試用期間中に社員として不適当と認められた者は、解雇することがある。
3、試用期間は勤続年数に通算する。

(提出書類)
第9条  
1、社員として採用された者は、次の各号に掲げる書類をその採用の日から14日以内に本部に提出しなければならない
(1)自筆の履歴書(写真貼付)
(2)免許及び資格証明書の写
(3)雇用契約書
(4)通勤経路申告書及び家族手当支給申請書
(5)その他社長が必要と認めたもの
2、前項の提出書類の記載事項に変更のあったときは、その都度速やかに社長に届け出なければならない。
3、かかる諸手続については前項の提出書類が叶ってから事務手続きに入る事とし提出書類の遅延や未提出時などの場合にはこの手続きに支障がある為、提出書類についてはすみやかに提出するようにする事。

(異動)
第10条 
1、各店舗においては、業務上の都合により社員の勤務場所、職種の変更を命ずることがある。
2、前項の変更を命じられた場合は、正当な理由なくして拒むことができない。
3、正当な理由なく人事の異動の命令に従うことが出来ない場合には第37条の懲戒処分をもってこれにあたる。

(休職)
第11条 
1、社員が次の各号の1に該当する場合は、各号の定める期間休職を命ずる。
(1)結核性疾病により引続き60日以上欠勤したとき。休職期間は次による。
イ.欠勤開始時において勤続3年未満の者 → 6ケ月以内
ロ.欠勤開始時において勤続5年未満の者 → 1年以内
ハ.欠勤開始時において勤続5年以上の者 → 1年6ケ月以内
(2)業務上によらない負傷、疾病により引続き60日以上欠勤したとき。休職期間は次による。
イ.欠勤開始時において勤続3年未満の者 → 6ケ月以内
ロ.欠勤開始時において勤続3年以上の者 → 1年以内
(3)自己の都合により引続き30日以上欠勤したとき → 休職期間は3ケ月以内。
(4)刑事事件に関係し、起訴されたとき → 休職期間は休職を命じられた日より1年以内。
(5)その他特別の事由があるとき → 休職期間は社長が決定することとする。但し、社長の決定がない場合は、この限りではない。
2.前項の1号及び2号の場合は健康保健法を適用するが、1号の場合は3ケ月毎に、2号の場合は2ケ月毎に医師による診断書を社長に提出しなければならない。

(休職期間中の取扱)
第12条 
1、前条の規定による休職期間中は給与を支給しない。
2、休職期間中は勤続年数に算入する。

(復職)
第13条 
1、休職期間中に第11条1号又は2号に定める休職の事由が消滅したときは、その者を復職させる。
2、その他の事由による休職の後の復職は、社長の決定による。

(退社)
第14条 
1、社員が次の各号の1に該当したときは退社とする。
(1)死亡したとき
(2)自己の都合により退社を申し出たとき。
2、この場合遅くとも1ヶ月前までにその事由を付し、書面により社長に申し出なければならない。

(解雇)
第15条 
1、社員が次の各号のどれかに該当する場合は30日前に解雇を予告するか、予告しないときはその者の月額平均賃金の30日分を支給して即日解雇する。また第7章第37条の(6)のイに記載の通り、場合によっては予告期間を設ける事なく即刻解雇する。
(1)業務上によらない精神又は身体の障害により、もしくは虚弱又は老衰、疾病その他の事由により業務に耐えられないと認めたとき。
(2)勤務の状況が不良であって、業務の運行に支障があると認められたとき。
(3)性格、素養等の事由により、対象者の保護指導上重大な支障があると認められたとき。
(4)事業の縮小、変更、廃止等やむをえない業務の都合により必要があるとき。
(5)業務上の義務に違反、又は業務を怠ったとき。かつ正社員については業務の兼務が発覚した時。
(6)社員として相応しくない非行があったとき。
(7)第37条(6)によるとき。
(8)その他上記各号に準ずる行為があったとき。
2、天災事変その他会社の責に帰すべからざる事由により、事業の継続が不可能又は縮小のやむなきに至った場合、もしくは社員が刑事事件に関係し処罰されたとき、又は社員の責帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、管轄労働基準監督署長の認定を受けたときは前項の限りでない。

(解雇の制限)
第16条
1、次の各号に該当する期間は解雇しない。
(1)業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため休業する期間及びその後30日間。
(2)産後の女子、30日間。
(3)上記、(1)及び(2)に該当する場合については、第12条(休職期間中の取扱)に準ずる事とする。
2、天災事変その他会社の責に帰すべからざる事由により、事業の継続が不可能又は縮小のやむなきに到った場合は、管轄労働基準監督署長の認定を受けて、前項にかかわらず解雇することができる。

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