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第1章
総則
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(総則)
第1条
1、この規則は株式会社エフシーナス(以下「会社」という。)の社員の就業に関する事項を規定する。
2、社員とは会社にて就労するすべての者の事を指し、会社は社員を次の3区分に分類する事とし、またその定義を以下に記す。
(1)正社員。賃金雇用形態を日給月給制とし、各優遇諸手当及び社会保険・厚生年金が適応され会社が保全補完を最上位とする者の事を指す。
(2)準社員。賃金雇用形態を時給制とし、社会保険・厚生年金が適応され各優遇所手当の適応はされない。会社が保全補完を第二位とする者の事を指す。
(3)パートアルバイト社員。賃金雇用形態を時給制とし、各優遇諸手当及び社会保険・厚生年金の適応はなく、会社が保全補完を第三位とする者の事を指す。※社会保険・厚生年金等については労働基準法その他の関係法令の定めに準じる
(目的)
第2条
1、この就業規則は会社社員の就業及び労働条件について規定し、もって業務の円滑な遂行をはかるものとする。
2、この就業規則に定めのないものについては、労働基準法その他関係法令の定めるところによる。
(適用範囲)
第3条
1、この就業規則は会社に雇用されている全社員に適用する。
(規則遵守の義務)
第4条
1、会社の社員は、法令に定められたものの他、この就業規則、会社の諸規則、並びに要項、及び関係諸規則を遵守し、互いに協力して業務の遂行に努め、誠実にその義務を履行しなければならない。
(秘密保持)
第5条
1、会社業務に関し業務上知り得た秘密事項について社員は、在社中はもちろん退社後もこれを公表してはならない。