人事評価表


□02-45_勤労制

01_勤労制とは

 各店にて勤務するすべてのスタッフに対して、責任者職の権限下において、その勤務状況と内容を鑑み、通常の勤務賃金とは別の手当を支給する事としこれを勤労制(勤労手当)とする。
 勤労制において支給される勤労手当は本来、勤務良好で遅刻や欠勤などがなく店舗においてそのシフトの確実制が約束され、残業など勤務の融通の安心感などがあり、著しく店舗責任者からの評価のある者に対してのみ支給される。
 勤労制の対象者は店舗の責任者の判断のよるところとする。
 店舗責任者は自店においてどのような場合に対して勤労手当がつくのかを明確にする事。
 勤労制による勤労手当は店舗責任者がその金額を決定し、これを固定残業費用として支給する。また支給の場合に残業の有無がなくとも濃密な業務の中において、これを残業相当分と店舗責任者が評価した場合には申請の後にこれを支給する。

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