人事評価表


□02-01_新人事評価制度

02_利益手当

1、利益手当とは月間利益額に対して支給されるものである
2、利益手当は店舗の月間利益額に対して1%が支給される
3、支給される対象は各店SEと幹部スタッフのみとしその他の社員には支給されない
4、店舗内での支給配分は以下のとおりとする
 店舗に幹部スタッフがSE一人の場合
 →SEに利益手当の100%を支給
  店舗に幹部スタッフがSE一人とサブSEまたは店長の複数人の場合
 →SEに利益手当の50%を支給、他の幹部スタッフに利益手当の50%を均等割りにして支給
5、利益手当の支給は前月度分が翌月度給与にて支給される
6、つまり例として6月の成績分は7月度の給与にて支給される
7、月間利益額の計算は本部にて精査後最終決定とする
8、月間利益額がマイナスの場合は利益手当は支給されない
9、月間利益額がマイナスの場合はそのマイナス分が累積される
10、8の事を「マイナス累積額」と呼ぶ
11、利益手当が支給される場合は「マイナス累積額」分を減額する
12、利益手当の支給額、及び「マイナス累積額」分の減額は千円単位とする
13、利益手当の千円未満はすべて切り捨てとする
14、この制度の開始は2015年02月度からとする

【戻る】