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人事評価表
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□02-01_新人事評価制度
01_FL手当
1、月間成果褒賞給を改めFL手当とする
2、月間成果褒賞給は月度のF/Lの数値マネジメントに連動する
3、連動数値は以下のとおりとする
4、62%を上限FLとして設定しこの数値を超える場合は、その店舗の役職者の役職手当はすべてカットする
5、62%未満でかつ58%以上だった場合は通常の役職手当3万を支給する。上記表参照の事
6、58%未満で55%以上の場合にはSEに対する役職手当を8万とする。上記表参照の事
7、上記は役職手当の総額とする。つまり通常役職手当にこれらが加味されるのではなく、上記が総額となる
8、さらに55%未満の場合、表にもあるとおり、役職手当はゼロになる
9、「〇〇以上」とは、〇〇が含まれる。また「〇〇未満」とは〇○が含まれない
10、補足として、サブSEという表現があるが、これは同一店舗にSEが何らかの理由で2名以上ある場合、メインのSE以外はすべてをサブSEとして表現する。
11、数値の各店F/L数値計算は毎月本部精査後にて行いこれを確定する
12、確定した数値はまとめ太郎に至急にて本部は反映させる
13、FL手当は毎月毎の確定とし複数月の平均は取らない
14、この制度の開始は2015年02月度からとする