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各店責任者が提出する書類
54_交換トレード依頼書
交換トレード依頼書は、自店スタッフとグループ他店スタッフとの交換トレード依頼です。
交換トレードについての注意点を以下に列記していますので、必ず以下のルールを守った形で交換トレード依頼書を申請するようにしてください。
交換トレードにおける注意点
1、交換トレードはトレードを発信した店舗から依頼を受けた店舗に対して金銭を提供する事が必要である。いわゆる金銭トレードという形です
2、上記の金銭額については対象店舗のSE両者が話し合いにてこれを決定する。話し合いにて金額がゼロになる事も可能
3、交換トレードを発信する店舗は、対象先の依頼店舗(交換トレードを受ける店舗)の該当スタッフに対して事前に接触し、交換トレードの内諾をとったり根回しなどをしてはならない。交換トレードの依頼を申請で提出し、対象先店舗のSE職の許可がある場合には、該当スタッフに接触を行い理解を求める事は許される
4、交換トレードは、異動を余儀なくされるスタッフのメンタル面やモチベーション、又はその後の勤務の継続の可能性を考慮し、トレード対象となる両スタッフの納得と理解、承認が事前に必要となる。万が一、交換トレードを受ける両店舗の両者に理解を求められない場合には交換トレードは破棄とする
5、交換トレードは該当両店舗のSE職の、納得と理解、承認が当然に必要となる。万が一、交換トレードを受ける店舗のSE職に理解を求められない場合、またはこれを拒否した場合には交換トレードは成立しない
6、交換トレードが実行される時期は両店SEにてこれを話合い決定する事。また決定後については必ず店舗SEの直属の上司に報告をする事
7、交換トレードの対象となるスタッフ両名の、その後の時給変更などは、事前に両店SEがよく話し合い、万が一交換トレードにより該当スタッフの給与が、トレード実行後に即刻下がる場合には、必ず対象となるトレード対象者本人に事前伝達しておく事。
8、交換トレード後しばらく後の該当スタッフの給与についてはむろんSE采配である
9、交換トレードはあくまでもトレード対象者と両店舗にとってメリットが豊かであることが最低条件とする。例)勤務場所が遠い 勤務時間数の不満足が解消される 得手不得手などが解消される 等