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各店責任者が提出する書類

20_P/A及び準社員に対する時給変更申請

P/A時給変更申請
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P/A及び準社員に対する時給変更を行う場合には必ず下記を読んでください

注意点一覧

新規採用の場合

1、新規P/Aスタッフの時給については通常800円スタートとなります。

2、新規採用時に通常の800円スタート以外の時給を当人に設定したい場合には、勤務開始初日の前日午後5時までに本部に、この時給変更申請にて報告をしてください。

3、また新規採用時に通常の800円スタート以外の時給を当人に設定したい場合には、設定金額を800円以上に設定してください。※京都府内の最低賃金以上の設定にしてもらう必要があります。

4、上記が成されない場合には新規の採用スタッフの時給は800円スタートとなります。またその後の時給の変更については下記の通りです。

既存スタッフの場合

1、時給の変更がある場合には毎月5日までに報告を行ってください。

2、変更後の時給が実際の給与に反映されるのは前月21日の勤務からです。現在の給与は20日が締め日なので、
例)2/03 に報告を行った場合には 前月1/21 からの給与に遡って反映されます。

3、時給変更についての決定権と権限を持っているのは、各店SE職のみです。店長料理長であってもSE職を兼任していない場合はその権限がありません。

4、時給の加減は店舗の営業状態などを考慮し、店舗SEの直属の上司の承認、その後、社長の承認をもって実行処理に移ります。よって営業状態及び未来展望を加味して本部で許可しない場合もあります

5、P/A・準社員スタッフの時給については原則非公開ですが、各店SEはこれを閲覧する事ができます。最新の時給一覧を閲覧したい場合にはコチラから確認してください。

6、時給の加減を行う場合にはその理由を明確にし、時給の変更を行う本人に伝達して下さい。

7、時給の変更を行った場合、その時給が反映される期日よりレイバーコストに加味されます。

8、新規採用のスタッフは初動設定の後、各店SEの判断により、時給を変更する事ができます。この場合の詳細は以下を参照して下さい。

9、各店の新規スタッフの時給については通常初動800円ですが、その後は各店責任者がその時給で妥当かどうかを判断し、通常の時給変更と同様に、P/A時給変更申請を行ってください。

10、時給の設定については800円を下回ってはなりません。※京都府内の最低賃金以上の設定にしてもらう必要があります。

11、初動の時給800円が設定された各店新人スタッフは、店舗にシフトインしてからすぐにその時給を吟味し変更を行う事ができます。この場合もP/A時給変更申請フォームを使ってその時給を変更する旨を本部に報告してください。

12、その後の時給の設定についても各店店舗SEの判断に委ね、P/A時給変更申請のフォームから本部に報告を行ってください。

13、上記を確認した後に、P/A及び準社員に対する時給変更を行ってください。

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