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各店責任者が提出する書類

19_雇用保険変更申請

雇用保険変更申請

スタッフの雇用保険加入または脱退を行う場合は下記内容を必ず読んでください

注意点一覧

1、この申請は、店舗SEが行うものです。
2、SEは対象のスタッフが雇用保険に加入または脱退する要件が発生したときは、必ずこの申請を行って下さい
3、申請が行われない場合は、雇用保険の加入または脱退手続きが行えません。申請を忘れない様にお願いします。
4、雇用保険の加入要件は、勤務時間が週20時間以上、月にすると84時間以上(30日/7日:4.2週(切捨て) →4.2週×20時間)となる場合です。
  上記の時間(月84時間以上)で勤務することになっているスタッフ、また、上記の時間(月84時間以上)での勤務が3ヶ月連続しているスタッフは速やかに雇用保険に加入することが望ましいです。
5、スタッフを雇用保険に加入させる際は、対象のスタッフにその旨を伝達し、了承を得ることが必要となります。
  また、スタッフを雇用保険へ加入させた場合、その保険料はレイバーに加算され、レイバーは当然その分だけ上昇するので注意してください。
6、雇用保険の脱退要件は、スタッフが退職する場合や、かけもちしている他の勤務先で雇用保険に加入するときなど、本人から申告があった場合です。

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