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各店責任者が提出する書類

05_勤労対象者名報告

勤労対象者名報告
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注意点一覧)

1,勤労対象者名の報告は毎月21日の AM8:00 までに必ず行ってください。この時間を過ぎますと勤労手当の支給は絶対に不可能となりますので時間厳守でお願いします。

2,申請は必ず各店責任者職が行ってください

3,勤労対象者の選別は各店の規定通りとなります。

4,勤労手当の上限は5000円となります。またこの費用については店舗の負担となります。

5,上記注意点を把握の上、各店責任者は下記から、勤労者名の一覧をフルネームで本部に報告してください。

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